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緊急事態条項は、憲法9条改正とは比べものにならない程、怖い。

自民党憲法草案98,99条の
緊急事態条項は【憲法9条改正】とは比べものにならない程、怖い。

以下にFacebookの升永先生の記事を全文引用する。

大拡散希望!!ってぇコトで…



大拡散希望
7月の選挙までの6か月、下記のとおり、日本は、非常事態です。
1/22(金)・朝日新聞朝刊(関東・東北版)国際面対向に半ページ意見広告が出ます。コンビニで150円で買って、クチコミの道具(ツール)に利用いただければ幸いです。クチコミが鍵です。
日経意見広告(1/18。月)とは、比べものにならない、大迫力です!
1:コメント付シェア期待します。「拡散希望」の4文字で、OK。世論を創るためです。
2:腹の底からこの危機感(即ち、【自民党改憲案(「緊急事態宣言」)の情報】を知った時に、生まれる危機感)を共有され,ガンガン、コメントを付けて、情報拡散されるよう、期待します。
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①ナチスは、緊急事態宣言発令(1933/2/28)の数日後に、独裁政権を樹立した。
②ナチスは、全権委任法(1933/3/23)によって、独裁政権樹立に成功したのではない。ナチスは全権委任法により独裁政権樹立に成功したというのは、歴史の 日付の順序に反する。
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①1932/11/6の選挙で、ナチスの得票率は、33.1%であった。残余・66.9%の選挙人は、反ナチスの政党(複数)に投票した。
②1933/2/28に、ドイツでは、ナチスのヒットラー首相は、大統領を介して、「緊急事態宣言」を出した。「緊急事態宣言」発令日(1933/2/28)から数日以内に、約5000人の共産党支持者等が,司法手続きなしで、逮捕・予防拘禁され、行方不明となった。
この非常事態宣言で、言論の自由、報道の自由、通信の秘密、集会の自由は、停止された。
緊急事態宣言発令後数日以内に、ナチスは、民主義国家(ドイツ)を独裁することに成功した。
緊急事態宣言発令日(1933/2/28)の数日後、ナチスは、民主主主義国家(ドイツ)で、独裁政権樹立に成功! 勝負有り!!
③全権委任法の立法(1933/3/23)は、ナチス・ヒットラー独裁政権にとっては、独裁政権樹立後の、単なる”お化粧”でしかない。
④とこらが、【ナチスは、全権委任法により、独裁に成功した】と解説れている。この解説は、ドイツ史の日付の順序を無視している。
すなわち、
緊急事態宣言発令(1933/2/28)後数日以内に、ナチスは、ドイツで、独裁政権設立に成功した後の約3週間後に、独裁権力のつじつま合わせのため(即ち、お化粧のため)全権委任法を立法(1933/3/23)したに過ぎないからである。
換言すれば、全権委任法(1933/3/23)は、ナチスの独裁権力獲得後(1932/2/28の数日後)に、成立したものでしかない。
ハッキリ言って、ナチスは、全権委任法・立法(1933/3/23)によって、独裁政権を樹立したのではない。
⑤「緊急事態宣言」下であった、1933/11/12の総選挙(投票率・95%)では、ナチスの得票率は、92%。
【1932/11/6の選挙で、ナチスに反対する政党に投票した、全選挙人の66.9%の、ほぼ全員】が、ナチスを支持したのである。
その理由の一つは、【1932/11/6の選挙で、ナチスに反対する各政党に 投票した、全投票人】の66.9%の人人は、ほぼ全員、司法手続きなしの、大量の逮捕・拘禁(その後の行方不明)を知って、生まれた、
恐怖心と
無力感と
諦観から、
ナチスを支持したのであろう。
言い換えれば、1933年のドイツ人の心は、緊急事態宣言後の大量逮捕を知って、折れたのである。
⑥本来、短期であるはずの「緊急事態宣言」は、1933/2/18~ドイツ敗戦(1945年5月)まで、継続した
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市民・升永
♯違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項より)
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