FBの升永弁護士の投稿を全文引用。(改行等は適宜修正)
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- 菅原前大臣は、支援者に香典やメロンを配ったことが公職選挙法違反199条の疑いがあるされて、大臣を辞任した。
公職選挙法(199条)
「何人も、後援団体の総会、その他の集会、又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」- あべ氏が、桜を見る会に招待した後援会会員850名に1万円相当の夕食を饗応したのは、香典やメロンの饗応以上に、高価であり、公選法違反(饗応)の疑いがある。
- あべ氏がこの件で総理大臣を辞職しないとすると、菅原大臣辞職事件と比べて余りにも大きなを乖離があることになる。
これでは、日本には、法の支配がないことになる。- あべしの公金流用、機密費の流用などと議論を広げることは、悪口を言う点では、確かに面白い。
しかし、悪口を言いたくなる気持ちを抑えて、公職選挙法199条違反(花見の会食費負担)の攻撃一本の方が、菅原経済産業大臣の公職選挙法199条の疑い(メロンの饗応)による大臣辞任事件があった直後だけに、国民一般に分かりやすく、あべ氏の総理大臣辞任に追い込む目的にとっては、より有効である。升永